国土交通省より10月4日に発表になった報道発表資料です。10月4日に閣議決定されたそうです。5月29日に公布されていましたが、正式に施行日が決定しました。施行日は2013年11月25日だそうです。内容に関しては既に知っていると思います。この改正法がいよいよ動き出すということです。

改正のポイントは、旧耐震の対象建築物(面積や用途で指定)の耐震診断が義務づけられ、診断結果を公表することです。公表されると、診断をしていない、さらに診断を行って耐震性が低いとわかっていても補強をしない建物は・・・ということになります。特に共同住宅やテナントは大変です。まあある程度の規模や用途に絞られていますが。

古い建物の修繕などの問題がクローズアップされている現在、この法律は正直きつい!と感じる方が多いと思います。また所有者がいない、とか区分所有で・・・とか診断・補強がしにくい建物も多く存在します。沿道建築物の耐震診断を行っていてもそう感じますね。耐震診断者も技量をあげ、補強部材の会社はよりよい補強材料を開発し、ソフトウェア会社がよりよい診断ソフトウェアを開発し、行政が補助金などの取り組みを強化と、良い方向に向かっていると思われますが、まだまだこれからだと思います。

投稿者 しろなまず

建築設計やっています。スマホやソフトウェアが好きです。