国土交通省住宅局建築指導課より、建築関連団体に事務連絡があったそうです。昨年末、騒ぎになった建築士詐称の事件が全国で発覚していることから、再発防止のため、建築士免許登録の有無をより厳格な方法により確認しています。具体的には建築確認手続きにおいて、建築士免許証等及び定期講習修了証の原本等により、建築士の免許登録の有無及び定期講習の状況を確認するように、特定行政庁や指定確認機関に要請しているそうです。まあ最近確認申請を出している建築士の方なら誰でも知っていそうな話です。
しかし案外知らない人も多いんだな~と感じる今日この頃です。確かに確認申請を出していなければ、指導されないわけですし。案外徹底することは難しいのかもしれません。もっとも詐称する人がいなければ必要のないことなんですけれども・・・。
しかし案外知らない人も多いんだな~と感じる今日この頃です。確かに確認申請を出していなければ、指導されないわけですし。案外徹底することは難しいのかもしれません。もっとも詐称する人がいなければ必要のないことなんですけれども・・・。