建築基準法施行令には、木造住宅の場合、火打ち土台が必要と書かれているように思われるのですが、近年では省略しているケースが目立ちます。技術的には鉄筋コンクリートべた基礎であればアンカーボルトでがっちり土台も据え付けられているわけで、必要性が薄いと思われます。またちょっと地下に潜っている住宅なんかは、そもそも火打ち土台が入れられない・・・。というわけですっかり忘れされられたりしています。もし技術的に必要であれば、その根拠を示して欲しいですし、必要でないなら改正して欲しいところです。施行令にあるから入れて!と役所の指摘が上がってくるたびに思います。