改正建築基準法等施工時の移行措置

 6月20日の建築基準法等改正で、困るのは改正の適応時期。工事中の物件の適応は?など経過措置についてあいまいなままでした。4月23日になってようやく発表になったようです(以下、KENPLATZ参照)。

1)6月19日以前に着工するもの
 当然、現在の建築基準法がそのまま適応されるそうです。
 従来、6月20日以降に着工している建物を計画変更する場合、新たな基準に適合しなければならないといわれていたが、それは不要となります(わーい!)。適合性判定も不要です。ただし、中間検査に関しては新法適用で必要になります。従来の中間検査適用地域では変わらない可能性もあります(東京都などは従来通り?でしょう)。

2)6月19日以前に確認済証の交付を受け、6月20日以降に着工するもの
 当たり前の如く、新基準に適合する必要があります。ただし適合性判定や改正法の中間検査は不要となります。ただ、かなり早く確認が下りている場合など、新基準に満たないで、着工すると違反建築物になってしまうことから、計画変更の確認申請手続きが必要になる可能性ががあります。計画変更した場合、改正後の手続きが適用されるため、新基準適合だけでなく適合性判定や中間検査を受ける必要があります。

3)6月19日以前に確認申請をして6月20日以降に確認済証の交付を受ける場合
 法施行後に着工になるため、新基準を前提として構造審査が行われる。ただし適合性判定と、中間検査は不要。

 ということで、旧法適用のためには、最低でも6月19日より前に、確認済証の交付を受け、6月19日までに着工する必要があります。それ以降だと必ず新基準になります。別に悪いことではないのですが、この6月19日で、大臣認定プログラムの効力が無効になり、審査が長期化する可能性があります。

 今となっては、驚くことはないですな。もう少し緩和してくれると楽ですが。実際に運用開始になると混乱が予想されます。余裕をもったスケジュールで作業したいものです。

作成者: しろなまず

建築設計やっています。スマホやソフトウェアが好きです。