このページは2021年に始まった石綿障害予防規則等の改正・施行について簡単にまとめたものです。既に始まってます
2021年4月 開始(事前調査義務・書類保存義務開始)
2022年4月 提出義務開始
2025年10月 上記調査に建築物石綿含有建材調査者資格必須に。
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建築物石綿含有建材調査者とは?
建築物等の解体または改修作業に、石綿等の使用調査報告が義務づけられますが、その事前調査を行う資格者。2025年10月1日から調査報告に必須となります。講習を受講し修了考査に合格する必要があります。一般と一戸建て等の区分があり、一般は全建物の対象、一戸建て等は一戸建て及び共同住宅・長屋の専有部分のみとなります。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模
全ての建築物(建築物に設ける建築設備を含む)が調査対象。そのうち
解体→解体部分の面積の合計が80㎡以上
改修→請負金額が税込100万円以上
が報告対象(それ以下でも事前調査は必要)。
※改修は、解体工事以外で、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修であって、既存躯体の一部を除去、切断、研磨、穿孔
工事・リフォーム前に、解体/改修に係わる部分の全ての材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があるということです。
事前調査は、設計図書による調査(図面がない場合を除く)と、目視による調査の両方が必要となります(2025年から有資格者が行う)。
リンク
石綿総合情報ポータルサイト
最新情報があり、ここの情報は外せません。講習会等の情報・リンクも。厚生労働省のホームページ。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)
PDFでダウンロード出来るマニュアル一式をダウンロード出来ます。環境省のホームページ。
建築物石綿含有建材調査マニュアル(平成26年11月)
同書の講習会のページに同マニュアルのPDFダウンロードができます。こちらのP36~の石綿の多用された年代などの資料が有益です。
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